道路わきの標識

「ながら運転」の罰則強化に伴う注意点

道路わきの標識

「ながら運転」の罰則強化に伴う注意点

ながら運転とは

ながら運転の事故が増可の傾向にあり、2019年の12月1日から罰則が強化されました。ながら運転というと、携帯電話で通話しながらの運転やメールの送受信、カーナビやテレビの注視や操作、ゲームをしながらの運転などが対象になります。一部地域では偽報道で、助手席での操作やテレビの観賞もNGという内容が出回りましたが、これはデマだったことが分かりました。助手席での操作や視聴については問題ないのですが、運転手の通話や画面注視といった行為には罰則が科せられますので注意しましょう。

ながら運転の罰則

改正前の罰則では、5万円以下の罰金だったスマホの使用ですが、改正後は6カ月以上の懲役または、10万円以下の罰金という金額の引き上げと懲役刑が科せられます。
また、反則金が6,000円から18,000円と3倍になったことや、減点が1点から3点に増えたことも大きく話題になりました。

通話や使用をしたことによって危険を生じさせたとされる場合は、さらに厳しい罰則が科せられます。
改正前の3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金とされていた内容が、改正後に1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりました。
反則金については9,000円だったところが、改正後には反則金の適用がなくなり、罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。また、点数についても2点から6点の減点になり、一発免停です。
バイクの場合でも同様の罰金が科せられますので、Uber Eatsの配達中はスマホ操作に注意しましょう。

自転車でも関係ある?

Uber Eats配達員の中には自転車にスマホを固定できるようにしていたりしますよね。車やバイクのながら運転に対する罰則があるのはご存知の方も多いと思いますが、自転車の場合はどうでしょうか。

スマホの操作をしながら自転車を運転することについては、道路交通法71条の3号に「5万円以下の罰金が科せられる」と記載があります。自転車だから大丈夫だと思っていたら違反切符を切られてしまうことも。車やバイクに比べると安く見えますが、Uber Eatsで5万円分稼ごうと思うと相当な時間と労力が必要です。罰金だけでなく、危険な走行をすることによって周りに危害を加えてしまうこともありますので、自転車の運転中はスマホの操作や注視はしないように気をつけましょう。

Uber Eats配達員に対する世間の目

Uber Eats配達員に対する不満を持っている人は少なくありません。
大きなリュックを背負っているため、すり抜けや追い越しの際にぶつかっていたとしても、気付いていないことが多いのではないでしょうか。

車に乗っていた運転手からは、信号待ちで停車していたら脇道を通っていくUber Eats配達員がミラーにぶつかったのに、そのまま無視して行ってしまったという声が多く見られました。また、自転車同士の事故があっても停車せずそのまま走り去ってしまうということも。
自転車は軽車両と規定されているため、軽車両のルールに則り裁かれます。破ってしまうと罰則や罰金などが科せられるので、軽車両のルールについて一度目を通しておくといいかもしれません。
一部例を挙げると、信号無視や逆走、交差点での一時停止無視など、守らないと3月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。自身をも危険にさらしてしまうので、十分に注意して走行しましょう。